労働保険料の納付は口座振替が便利

労働保険料の納期限
毎年7月10日は、労働保険料の納期限となります。
この時期は源泉所得税の納付も重なりますので、弊社もお客様へ必ずリマインドをしております。
労働保険料は、特段の手続きをしない場合は、労働保険料申告書に付いている領収済通知書(納付書)で金融機関窓口にて納付することとなります。
納付期限が迫っている場合、お客様に期限内に納付をお願いします、と念押しをいたしますが
お忙しい事業主様が混み合う金融機関まで出向き、労働保険料の納付手続きを行うのは結構手間のかかるものです。
労働保険料の納期限は3期分にわかれており、
概算保険料が40万円以上(労災・雇用保険のどちらか一方のみが成立している場合は20万円以上)の場合に限り、
延納(分割納付)を選択することができます。
下表のとおり、口座振替にしておくと、第1期分については約2ヶ月程度納期限が遅くなります。
うっかりした納付忘れや事業の資金繰りなどにも対応できます。

労働保険料の申告を済ませると、第2期分の納付書は納期限の概ね10日前くらいに事業主様宛に郵送されます。
労働保険料の納期限を忘れていた!と慌てないためにも口座振替が便利です。
申し込み方法
まず、この7月に申し込む場合は第1期分の口座振替は残念ながら間に合いません。
第2期分から口座振替の申し込みをすることができます。
検索エンジンから、 労働保険料 口座振替 と検索して一番上にヒットした厚生労働省のサイトにアクセスしてください。

ページをスクロールして、口座振替の申込という項目から
「申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)[762KB]」 をダウンロードしてください。
※個人事業主、法人どちらも同じ書式です。
直接入力可能なPDFファイルですが、ブラウザによっては正しく入力できないため、
一度、ダウンロードしてデスクトップ等に保存し、PDFファイルを開くときに右クリックでプログラムから開くを選択し、
Adobe Readerから開いて入力を行ってください。
申込用紙フォームは3ページあり、1ページ目に必要事項を入力すると、他のページに入力内容が反映されるようになっております。
入力が完了しましたら、内容を確認のうえ、必ずA4サイズで3枚とも出力し、
申込期限までに口座振替をする取扱い金融機関の窓口にて申込手続きを行ってください。
申込手順は以上です。
なお、2024年7月現在、インターネットバンキングなどは口座振替非対応となっておりますので
御社のメインバンクが口座振替対応かを事前にご確認のうえお申込みください。
まとめ
労働保険料の口座振替の申込自体は概算保険料が40万円未満であっても手続きすることが可能です。
また、一度申込をすれば、翌年以降も継続して口座振替納付となります。
今年度の納期分は間に合わなかったけれども、
次回の労働保険料の納付を口座振替に変更したい場合は今のうちに口座振替に切り替えておくことをお勧めします。

