算定基礎届の訂正について

社会保険の等級は年1回、7月10日までに事業主が提出する「被保険者報酬月額算定基礎届」により決定されます。(これを定時決定と言います)
給与担当者が慎重に処理した場合でも、実務では気が付かないうちに誤った届け出をしてしまうこともありますよね。
この場合、算定基礎届の訂正届を事業所の管轄年金事務所に提出することにより、届け出た内容を訂正することができます。
(これは自分自身の備忘として記載しておきます。)
事例)令和3年分、令和4年分の定時決定が誤っていたことを令和4年に気が付いたケース
R3年分の算定基礎届において、支払基礎日数が17日未満の月は除いて算定するので、4月分のみの修正平均額を使うと勘違いして算定基礎届を提出してしまった!
→正しくは、⑯修正平均額は使わず4月分と5月分の⑮平均額を使って標準報酬月額を決定するので「⑯修正平均額」の訂正が必要
さらに、対象の被保険者はR3年5月末から産育休に入ったので、R4年分の定時決定では「従前の標準報酬月額」を使うため、R4年分も訂正が必要
→健康保険・厚生年金保険の「⑤従前の標準報酬月額」の訂正が必要
上記の一連の訂正については、以下の通り、算定基礎届に赤字で訂正をします。

いかがでしたでしょうか。
赤字で訂正するという意外と原始的な方法で誤りを訂正するわけですが、誤って記入した箇所が赤字?訂正する箇所が赤字?と実務では迷ってしまう場合もあります。
被保険者の標準報酬月額は事業主の届け出によって決定される大変重要な手続きとなります。誤りに気が付いた場合は速やかに訂正を行いましょう。(社会保険労務士 若松 春奈)

